最良執行方針

2017年3月
Cboe Japan 株式会社

当社では、取引参加者様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券のご注文を受託した際に、以下の方針にしたがって執行することに努めます。

1.対象となる有価証券


国内の金融商品取引所に上場されている、株券、株価指数連動型投資信託受益証券(ETF)、不動産投資信託投資証券(REIT)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、当社が当社PTSにおける取引対象銘柄として指定したもの。(新株予約権付社債券、新株予約権証券及び出資証券を除く。)

なお、当社におきましてはグリーンシート銘柄又はフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」はお取り扱いしておりません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法


当社では、取引参加者様からいただいた上場株券等の媒介に係る売買注文は、金融商品取引所・他のPTS(私設取引システム)業者への取次ぎを行わず、すべて当社PTSにおいて当社の取引規則にしたがって執行いたします。(ただし、取引参加者様が執行すべき金融商品取引所を指定された場合は、ご指定の金融商品取引所に取次ぎます。)

取引参加者様からの注文は、当社PTSにおいて他の注文と対当することのみによって約定が成立し、未約定となった注文は不出来注文となります。

3.当該方法を選択する理由


当社は、PTS運営を業としており、当社の取引参加者様は当社PTS利用を前提として口座開設を行っていることから、投資家のニーズとして当社への発注は即ち当社PTSにおける売買を希望する注文であると判断しております。

4.その他


  1. 当社では、単元未満株及び端株の取引は取り扱っておりません。
  2. システム障害等により、やむを得ず本方針に定める方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点における最良の条件で執行するよう努めます。

この最良執行方針は、金融商品取引法の規定にしたがい、取引参加者様にとって最良の取引の条件でご注文を執行するための方針及び方法を定めたものです。最良執行義務とは、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等様々な要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目すれば最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務に違反することにはならないものとされております。