利益相反管理方針
2018年1月19日 Cboe Japan 株式会社
1.目的
当社は、金融商品取引法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に基づき、当社又は当社のグループ会社(下記4に掲げるグループ会社。以下、「グループ会社」といいます。)が行う取引に伴い、当社のお客様である取引参加者様の利益を不当に害するおそれのあるもの(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、取引参加者様の利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行します。
2. 利益相反のおそれのある取引の類型
(1)利害対立型
ア 当社と取引参加者様の利害が対立する場合
イ 取引参加者様同士の利害が対立する場合
(2)競合取引型
ア 当社と取引参加者様が同一の対象に対して競合関係となる場合
イ 当社の取引参加者様同士が同一の対象に対して競い合う関係となる場合
(3)情報利用型
ア 当社が取引参加者様との関係を通じて取得した情報を利用して、当社自身が利益を得る場合
イ 当社が取引参加者様との関係を通じて取得した情報を利用して、他の取引参加者様が利益を得る場合
3.利益相反の管理体制及び方法
当社は、内部管理統括責任者を利益相反管理統括者とし、当社内で発生するおそれのある対象取引を以下の方法又はその組合せにより一元的に管理します。
- 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
- 取引条件・方法の変更
- 一方の取引の中止
- 取引参加者様への利益相反の状況についての開示又は取引参加者様の同意
- その他利益相反管理部署が適切と判断した方法
4.利益相反管理の対象となる会社の範囲
なし
以上